個人事業主の「経費」、どこまでOK?どこからNG?

こんにちは☁☀
名古屋・岡崎の税理士 グロースリンク税理士法人
岡崎オフィスの榊原です。
ついこの前、確定申告が終わったばかり……そんな感覚のまま、あっという間に10月。
2025年も残り3か月を切り、個人事業主の皆さんにとっては「年末」に向けた準備が必要な時期になってきました。
その中でも今、改めて見直したいのが――
経費、ちゃんと整理できていますか?
「どこまで経費にしていいかわからない」
「自宅でやってるけど、家賃って経費になるの?」
「レシート集めてはいるけど、整理できてない…」
こうした不安を抱えたまま年末を迎えると、確定申告前に慌てて処理することにもなりかねません。
今回は、「個人事業主が経費にできるもの」について、わかりやすく整理してご紹介します。
経費とは、「事業に必要な支出」のこと。
つまり、売上を得るために使ったお金であれば、基本的には経費にできます。
◆ 経費にできる代表的な支出
・事務所や店舗の家賃
・自宅兼用の場合の家賃(事業利用分だけ)
・電気・水道・ガスなどの光熱費(仕事で使った分のみ)
・インターネット・スマホなどの通信費(按分が必要な場合あり)
・文房具、プリンターインク、名刺などの消耗品
・電車/バス/タクシーなどの交通費(仕事の移動のみ)
・出張の宿泊費や交通費
・チラシ/SNS広告/Webサイト作成費などの広告宣伝費
・デザインやライティングなどの業務委託費(外注費)
・取引先との食事代や贈り物(接待交際費)
・打ち合わせで使ったカフェの飲食代(会議費)
・パソコンやカメラなどの設備費(高額なものは減価償却)
◆ 経費にできるか迷いやすいもの
次のような支出は「グレーゾーン」にあたることが多く、注意が必要です。
・カフェで一人作業したときの飲食代 → 原則、経費にはできません
・スーツや私服 → 仕事用であっても、私的利用と見なされることが多いため原則不可
・家族との外食 → 接待とはみなされないため経費にはできません
・自宅の家賃やスマホ料金 → 仕事に使っている部分だけを割合で計上(按分)
・旅行費用 → 仕事目的ならOKですが、観光要素があると認められにくくなります
◆ 経費として認められるためのポイント
いくら「仕事で使った」と言っても、証拠や記録がなければ経費として認められない可能性があります。
以下の点に気をつけましょう。
・レシートや領収書は必ず保管する(できれば月ごとに整理)
・何のための支出かをメモしておく(誰と、何の打ち合わせかなど)
・仕事とプライベートをしっかり区別する
・経費かどうか迷ったら、メモを残しておき、税理士に相談する
・自宅やスマホなど共用しているものは、使用割合をもとに按分する
◆ 今からやっておきたい「年末前の準備」
確定申告時期にあわてないためにも、今のうちに以下の作業をしておくのがおすすめです。
・レシートや支出の記録をまとめて整理する
・年内の予定経費(設備購入や広告など)を把握する
・経費にできそうで未処理の支出を見直す
・取引先や外注先との契約書/請求書を保管しておく
・必要に応じて、12月中に経費計上できるタイミングで買い物/支払いを済ませておく
◆ 今こそ「見直し」と「準備」を
年末が近づく今だからこそ、今年の支出を見返しながら、
漏れている経費はないか?
本当に経費にしてよかったのか?
記録・領収書は残しているか?
を見直してみましょう。
特に「按分」や「グレーな支出」は、判断に迷いやすいポイントです。
◆ まとめ:経費を正しく活用して、税金を減らそう
「これって経費になる?」「按分の計算はどうするの?」
曖昧なままにせず、早めに整理・見直しをすることで、 確定申告をスムーズに進められるだけでなく、税務リスクも減らせます。
少しでも不安があれば、 私たちグロースリンク税理士法人までお気軽にご相談ください。
確定申告の時期になってから慌てないように、今のうちからしっかり準備しておきましょう!
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