【インバウンド事業者必見】免税制度が「リファンド方式(還付方式)」へ変更。小売店が取るべき実務対応ポイント

こんにちは!グロースリンク税理士法人岡崎オフィスです。
訪日外国人向けの免税販売において、購入品を国内で不正転売して消費税を免れる事案が社会問題化しています。
これを防ぐため、政府は免税制度を、これまでの「販売時の免税」から、
出国時に持ち出しを確認したうえで消費税相当額を返す「リファンド方式(還付方式)」へ移行します。
本コラムでは、新しい免税制度の導入時期や、旅行者への返金手続きの仕組み、免税店(小売店)に求められる実務上の対応を簡潔に解説します。
※本記事の正式名称は国税庁・観光庁が用いる「リファンド方式」です。以下、リファンド方式と表記します。
■ 変更時期は「2026年(令和8年)11月1日」から
リファンド方式は、2026年11月1日以降に免税店で行う免税対象物品の販売から一斉に適用されます。
現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はなく、11月1日以降も免税販売を続けるには、事業者側の対応が必須です。
準備期間が限られているため、レジシステムの改修や現場のオペレーション変更などを急ピッチで進める必要があります。
■ 免税制度はどう変わる?「リファンド方式」の仕組みと返金方法
日本の免税制度は、国際標準に近い「店舗では消費税込みで支払い、出国時に税関で持ち出しが確認できた場合に免税が成立し、消費税相当額を返金する」方式へと移行します。免税の最終判定を税関が担うことで、不正な国内転売のメリットは事実上なくなります。
なお、店頭での免税手続き(パスポート確認、購入記録情報の作成、国税庁システムへの送信)は引き続き必要です。
なくなるのは「その場で税抜き価格にして販売する処理」であり、店舗の免税手続きそのものがなくなるわけではありません。
【現行制度(販売時免税/2026年10月まで)】
・店舗での支払い:消費税を差し引いた税抜金額を支払います。
・店頭での手続き:店舗でパスポート等を確認します。
・消費税の免除:購入時にその場で免除されます。
【新制度(リファンド方式/2026年11月1日から)】
・店舗での支払い:消費税を含めた税込金額を支払います。
・店頭での手続き:従来どおりパスポートを確認し、購入記録情報を作成して国税庁システムへ送信します。
あわせて、返金先を登録するWebサイト等を案内します。
・出国時の確認:購入日から90日以内に、出国する空海港の免税手続用端末(キオスク端末等)へ旅行者自身がパスポートを提示し、税関の持出し確認を受けます。
・消費税の返金:税関での持出し確認後、免税が成立したものについて、免税店(または委託を受けた返金事業者)が旅行者へ消費税相当額を返金します。返金手段は、クレジットカードやコード決済などのキャッシュレス、銀行送金、空海港での現金受取など、事業者が提供する手段によります。
【出国時の確認に関する注意点】
・免税の適用には、購入日から90日以内の税関確認が必須です。期限内に確認を受けないと免税は成立しません。
・確認は購入記録情報(1回の販売単位)ごとに判定されます。同一の購入記録情報に含まれる物品のうち一つでも所持していない場合、その購入記録情報に含まれる全物品について確認を受けられません。
・受託手荷物として預ける物品は、手荷物を預ける前に手続きが必要な場合があります。
■ 免税店(小売店)が準備すべき3つの対応策
出国時の確認は旅行者自身が行いますが、店舗側にも以下の実務的対応が求められます。
(1)レジシステム・免税アプリの改修
店舗では「税込販売」を行ったうえで、購入記録情報(免税対象データ)を国税庁のシステムへ送信する仕組みに変わります。
既存のPOSレジやデータ送信アプリのアップデート対応が必要です。あわせて、購入記録情報と税関確認情報は一定期間保存する義務があるため、保存・管理できる体制も整えてください。なお、リファンド方式では一般物品と消耗品の区分、消耗品の購入上限額(50万円)、特殊包装がいずれも廃止され、現場作業は簡素化されます。
(2)多言語での案内とオペレーション変更
観光客に対し、
「店舗では一旦税込で支払うこと」
「返金先を登録するWebサイト等へ登録が必要なこと」
「出国時に空海港の端末でパスポートを提示し、購入日から90日以内に税関確認を受ける必要があること」
「手荷物を預ける前に手続きが必要な場合があること」
「後日、指定した手段で返金されること」
を正確に説明する必要があります。
案内不足による会計時のクレームや、空港での返金トラブルを防ぐため、多言語POPの刷新やスタッフ研修が急務です。
(3)預り消費税と会計処理(資金繰りへの影響)
従来は消費税を受け取っていませんでしたが、新制度では店舗がいったん消費税を「預かる」ことになります。会計処理上は、販売時にいったん課税売上として計上し、税関確認により免税が成立した情報を取得した後に免税売上へ振り替えます。
ここで重要なのは、預かった消費税相当額の位置づけです。免税が成立したケースでは、この預り金は旅行者へ返金される原資であり、国への納付にはなりません。国へ納付する対象となるのは、免税が不成立となった場合の消費税です。一時的に手元の現金は増えますが、その多くが返金原資であることを踏まえ、返金・納付を混同しないよう厳格に管理する経理体制が求められます。返金業務を承認送信事業者等へ委託する場合は、立替消費税の精算業務も発生します。
■ 税理士からのアドバイス
免税の最終判定を税関が担い、一般物品・消耗品の区分や特殊包装、購入上限額が廃止されることで、長期的には店舗側の免税手続きの負担(梱包作業や複雑な区分判定など)が軽減されるメリットが期待できます。手続きの煩雑さから免税販売を避けていた事業者が、新たに参入する動きも見込まれます。
一方で、移行期においてはシステムの入れ替えや現場での案内トラブル、返金・会計処理の複雑化が予想されます。
返金は原則として免税店の義務であり(承認送信事業者等への委託も可能)、課税売上から免税売上への振替や預り金の管理など、従来と異なる経理対応が必要です。
新制度に対応するためのレジ導入補助金の活用や、消費税の経理処理に関するご不明点は、当法人までお気軽にご相談ください。
インバウンド需要を安全かつ確実に取り込むためのサポートをいたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。
実務対応にあたっては、国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)」の最新版をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

