「賃上げ促進税制」の繰越控除(くりこしこうじょ)制度

こんにちは!
グロースリンク税理士法人 岡崎オフィスです。
「賃上げ促進税制」使い残していませんか?
赤字でも諦めない節税の“貯金”術
「従業員の給料を上げたけれど、今期は思うように利益が出なかった…」
そんな経営者の方にぜひ知っていただきたいのが、「賃上げ促進税制」の繰越控除(くりこしこうじょ)制度です。
これまで「赤字だから節税制度は関係ない」と諦めていた企業にとっても、大きなチャンスとなる仕組みに進化しています。
制度の落とし穴:「赤字だと使えない」は過去の話!賃上げ促進税制は、一定の要件を満たして賃上げを行うと、給与増加額の一部を法人税から直接差し引ける(税額控除)非常に強力な制度です。
しかし、法人税そのものがかからない「赤字の年」は、引くべき税金がないため、これまでは控除枠を使い切ることができませんでした。
そこで導入されたのが「繰越控除」という救済ルールです(※1)。
💡繰越控除とは?
「節税の権利」を5年間ストックできる!繰越控除とは、「使い残した控除枠を、翌年以降(最大5年間)に持ち越して使える」仕組みです。
赤字の年: 賃上げを行えば、控除枠(節税できる権利)を蓄積(貯金)しておく。
黒字になった年: 過去に貯めておいた控除枠を使って、法人税をガッツリ減らす!
つまり、「今は赤字でも、頑張って賃上げをした実績」が、将来黒字化した際の大幅な節税として戻ってくるのです。
まさに頑張る企業を後押しするポジティブな制度と言えます。
💡経営者・経理担当者が今すぐ確認すべき2つのステップ
過去・今期の「賃上げ実績」を再チェックする「赤字だから」と申告時に最初から適用を諦めていませんでしたか?要件を満たしているか、改めて計算してみましょう。
確定申告書に「繰越用の書類」を忘れず添付するこの繰越控除を受けるためには、赤字の年の確定申告書に必要事項(明細書)を記載し、申告を続けておくことが必須条件です。
後から「実はあの年、賃上げしていたから使いたい」と思っても、申告時に手続きをしていないと使えなくなってしまいます。
※本制度のご利用にあたって
(注釈)対象企業(※1): 繰越控除措置の対象となるのは、青色申告書を提出する「中小企業者等」(資本金1億円以下の法人、常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主など。ただし大企業の子会社等「みなし大企業」を除く)です。
実際の控除時の条件: 繰り越した控除枠を実際の税額控除で使う(相殺する)事業年度においても、給与等の支給額が前年度より増加していることや、引き続き青色申告を行っていることなどの適用要件がございます。
税額控除の上限: 控除できる金額は、該当年度の法人税額(所得税額)の20%が上限となります。
おわりに
人手不足が続く中、従業員の定着や採用のために「賃上げ」は不可欠な投資となっています。賃上げ促進税制の繰越控除をうまく活用すれば、将来の税負担を減らし、会社のキャッシュを手元に残すことができます。
「うちの会社も対象になるのかな?」「過去の申告で適用できるか確認したい」
という方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適な活用プランをご提案いたします!

