コラム
2026年8月31日

倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

こんにちは、グロースリンク税理士法人岡崎オフィスです!

「倒産防止共済ってそもそも何?」
「節税のために倒産防止共済を使いたいけれど、注意点はあるのかな…」

そんな疑問はありませんか?
今回は、経営者の皆様が押さえておくべき倒産防止共済の基本ルールと、見落とせない注意点について分かりやすく解説します!
いざという時のリスクヘッジと節税対策を両立できる制度として人気を集める倒産防止共済ですが、近年の法改正によって運用のポイントが変わってきています。正しい知識を持って賢く活用しましょう!

🔰 倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?

取引先の突然の倒産による「連鎖倒産」から中小企業を守るため、国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営している共済制度です。取引先が倒産して売掛金などの回収が困難になった際、積み立てた掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証・無利子で迅速に貸付を受けられるのが最大の特徴です。

💡 主なルール

① 掛金は全額「経費(損金)」に算入可能

月額5,000円から最大20万円まで自由に設定でき、年間最大240万円まで全額を経費(損金)として計上できます。また、決算期末までに1年分の掛金を一括して前払いする「前納」を行った場合も全額経費(損金)に落とすことが可能です。

② 積立上限は800万円で、40か月以上の加入で任意解約手当金が100%戻る

積立金の上限は800万円までとなっており、取引先の倒産時には無担保・無保証で掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで融資を受けられます。さらに、40か月(3年4か月)以上加入していれば、任意解約時でも納めてきた掛金の100%が解約手当金として戻ってきます。

③ 解約後2年間は、再加入しても掛金を経費(損金)に算入できない(※注意点)

令和6年(2024年)10月1日以降に共済を解約した場合、その解約日から2年以内に再度加入して支払った掛金は、税務上の経費(損金)として認めることができなくなりました。再加入の手続き自体は可能ですが、2年間は「経費(損金)化による節税メリット」を得ることができません。

⚠️ 解約・再加入を繰り返す「短期回転節税」の注意点

かつては「一度解約して解約手当金を受け取り、すぐに再加入して再び掛金を経費(損金)にする」という節税手法がよく使われていました。しかし、今回のルール変更により、解約後2年間は支出した掛金を経費(損金)に算入できないため、安易な解約と再加入の繰返しによる節税効果はありません。

解約手当金を受け取るとその事業年度の「収益(益金)」となるため、退職金の支給や設備投資など、大きな経費(損金)が出るタイミングに合わせた「出口戦略」をあらかじめ設計した上で解約することが極めて重要です。

🤝 まとめ

倒産防止共済は、本来の目的である「連鎖倒産から自社を守る備え」として、長期的な視点で積立を続ける運用がこれまで以上に求められています。節税目的だけに囚われず、自社の資金繰りや事業計画に合わせた計画的な利用を心がけましょう。

「自社の場合はいつ解約するのが一番効果的なんだろう…?」
「今のタイミングで再加入しても節税メリットはあるのかな?」

といったご不安がある経営者様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!