コラム
2025年9月24日

【2025年から】大学生の子の扶養控除「103万円の壁」が実質拡大へ!

こんにちは☁☀

名古屋・岡崎の税理士 グロースリンク税理士法人

岡崎オフィスのA・Fです。

 

大学生のお子さんを持つご家庭に朗報です!㊗

 

これまで、お子さんのアルバイト年収が103万円を超えると、親は特定扶養親族控除(63万円)を受けられなくなり、学生が働き控えをする一因でした。

 

2025年分の所得税から、この所得要件が大きく緩和されます!

 

新しい「特定親族特別控除」制度により、お子さんの年収が150万円までであれば、親は満額の63万円控除を受けられるようになります。 これにより、お子さんは収入の壁を気にせずアルバイト等に励むことができ、家計の税負担も軽減されます。

 

 

年末調整や確定申告で損をしないよう、新しい制度をしっかり確認しておきましょう!

グロースリンク税理士法人 岡崎オフィスは、皆さまに合ったご提案と分かりやすい情報をお届けします。

気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!