【岡崎市の経営者様へ】知らなかったでは済まされない!源泉所得税の納付遅延が招く重いペナルティ

こんにちは!
グロースリンク税理士法人 岡崎オフィス 広報チームです。
会社経営において、キャッシュフロー管理や人材育成など多くの課題がありますが、中でも「税務リスク」の管理は、会社の信頼性と財務健全性を守る上で極めて重要です。特に「源泉所得税」の納付については、たった1日の遅れが、想定外の大きな金銭的負担(ペナルティ)を招く恐れがあります。
私たちグロースリンク税理士法人は名古屋に本社を構えつつ、岡崎市羽根北町にも岡崎オフィスを展開し、地元の皆様の安心で堅実な経営をサポートしております。今回は、多くの経営者が「うっかりミス」で陥りがちな、源泉所得税の納付漏れと、それに課される「不納付加算税」というペナルティについて詳しく解説致します。
源泉所得税の基本と厳守すべき納付期限
源泉所得税とは、会社が従業員に給与や賞与を支払う際、あるいは弁護士や税理士といった個人事業主へ報酬を支払う際に、所得税をあらかじめ差し引き(源泉徴収)、会社が国に代わって納める税金です。会社は、納税者(従業員や専門家)に代わって税金を預かり、国に納める「納税義務者」としての責任を負います。
この預かった税金は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
【納期の特例の活用】
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者は、税務署に届出を提出することで「納期の特例」を適用できます。この特例を利用すれば、納付は毎月ではなく、半年に一度で済みます。
- 1月から6月までの源泉所得税:7月10日までに納付
- 7月から12月までの源泉所得税:翌年1月20日までに納付
納付期限が土日祝日の場合は、翌平日が期限となります。
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期限を過ぎると課される「不納付加算税」の恐ろしさ
「忙しくて納付を忘れてしまった」「数日遅れただけだから大丈夫だろう」と考えてはいけません。源泉所得税の納付期限は非常に厳格であり、1日でも過ぎてしまうと、原則として「不納付加算税」が課されてしまいます。
不納付加算税は、納めるべき源泉所得税額の**原則10%**が税率です。
もし納付すべき税額が10万円だった場合、何もしなければ1万円のペナルティが発生します。
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自主的な行動でペナルティを軽減する
万が一、納付期限を過ぎてしまったことに気づいたら、すぐに行動することが極めて重要です。
最大のポイントは、税務署からの指摘(告知)を受ける前に、自主的に納付することです。自主的な納付であれば、不納付加算税の税率が5%に軽減されます。
| 納付のタイミング | 不納付加算税の税率 | 納付額10万円の場合 |
| 税務署の指摘前(自主納付) | 5%に軽減 | 5,000円 |
| 税務署の指摘後(告知後納付) | 10%が適用 | 10,000円 |
自主的に納付するか、指摘を待ってから納付するかで、課される税金が大きく変わるのです。
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見逃せない二重のペナルティ「延滞税」
不納付加算税に加え、納付が遅れると、さらに「延滞税」も課されます。延滞税は、納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課される「利息」のようなものです。遅れれば遅れるほど、延滞税は膨らんでいきます。
つまり、納付が遅れると「不納付加算税」と「延滞税」という二重のペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。
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岡崎の専門家と共に税務リスクを管理しましょう
源泉所得税の納付漏れを防ぐための基本は、「納期の特例」を適用している場合でも、納付期限をカレンダーや会計システムで厳重に管理することです。
なお、「忙しかったから」「税法への理解が不十分だったから」といった個人的な理由は、ペナルティを免除される「正当な理由」には該当しませんのでご注意ください。
ただし、納期限から1ヶ月以内に自主的に納付し、かつ過去1年間に期限後納付がない場合は、不納付加算税は徴収されません。また、加算税の金額が5千円未満である場合も加算されません。
もし、「納付漏れの可能性がある」「源泉所得税の計算に不安がある」といったお悩みがあれば、一人で悩まず、すぐに専門家にご相談ください。
グロースリンク税理士法人は、岡崎オフィス(愛知県岡崎市羽根北町2-1-8)から、岡崎地域の事業主様の税務リスクを軽減し、安心経営をサポートいたします。リモートでのご相談も可能です。
岡崎で頼れる税理士をお探しなら、グロースリンク税理士法人 岡崎オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
(TEL: 0564-73-0101)

