コラム
2025年10月15日

個人事業主の「経費」、どこまでOK?どこからNG?

こんにちは☁☀

 

名古屋・岡崎の税理士 グロースリンク税理士法人

岡崎オフィスの榊原です。

 

ついこの前、確定申告が終わったばかり……そんな感覚のまま、あっという間に10月。

2025年も残り3か月を切り、個人事業主の皆さんにとっては「年末」に向けた準備が必要な時期になってきました。

 

その中でも今、改めて見直したいのが――

経費、ちゃんと整理できていますか?

 

「どこまで経費にしていいかわからない」

「自宅でやってるけど、家賃って経費になるの?」

「レシート集めてはいるけど、整理できてない…」

 

こうした不安を抱えたまま年末を迎えると、確定申告前に慌てて処理することにもなりかねません。

 

今回は、「個人事業主が経費にできるもの」について、わかりやすく整理してご紹介します。

 

経費とは、「事業に必要な支出」のこと。

つまり、売上を得るために使ったお金であれば、基本的には経費にできます。

 

◆ 経費にできる代表的な支出

・事務所や店舗の家賃

・自宅兼用の場合の家賃(事業利用分だけ)

・電気・水道・ガスなどの光熱費(仕事で使った分のみ)

・インターネット・スマホなどの通信費(按分が必要な場合あり)

・文房具、プリンターインク、名刺などの消耗品

・電車/バス/タクシーなどの交通費(仕事の移動のみ)

・出張の宿泊費や交通費

・チラシ/SNS広告/Webサイト作成費などの広告宣伝費

・デザインやライティングなどの業務委託費(外注費)

・取引先との食事代や贈り物(接待交際費)

・打ち合わせで使ったカフェの飲食代(会議費)

・パソコンやカメラなどの設備費(高額なものは減価償却)

 

◆ 経費にできるか迷いやすいもの

次のような支出は「グレーゾーン」にあたることが多く、注意が必要です。

 

・カフェで一人作業したときの飲食代 → 原則、経費にはできません

・スーツや私服 → 仕事用であっても、私的利用と見なされることが多いため原則不可

・家族との外食 → 接待とはみなされないため経費にはできません

・自宅の家賃やスマホ料金 → 仕事に使っている部分だけを割合で計上(按分)

・旅行費用 → 仕事目的ならOKですが、観光要素があると認められにくくなります

 

◆ 経費として認められるためのポイント

いくら「仕事で使った」と言っても、証拠や記録がなければ経費として認められない可能性があります。

以下の点に気をつけましょう。

 

・レシートや領収書は必ず保管する(できれば月ごとに整理)

・何のための支出かをメモしておく(誰と、何の打ち合わせかなど)

・仕事とプライベートをしっかり区別する

・経費かどうか迷ったら、メモを残しておき、税理士に相談する

・自宅やスマホなど共用しているものは、使用割合をもとに按分する

 

◆ 今からやっておきたい「年末前の準備」

確定申告時期にあわてないためにも、今のうちに以下の作業をしておくのがおすすめです。

 

・レシートや支出の記録をまとめて整理する

・年内の予定経費(設備購入や広告など)を把握する

・経費にできそうで未処理の支出を見直す

・取引先や外注先との契約書/請求書を保管しておく

・必要に応じて、12月中に経費計上できるタイミングで買い物/支払いを済ませておく

 

◆ 今こそ「見直し」と「準備」を

年末が近づく今だからこそ、今年の支出を見返しながら、

 

漏れている経費はないか?

本当に経費にしてよかったのか?

記録・領収書は残しているか?

 

を見直してみましょう。

 

特に「按分」や「グレーな支出」は、判断に迷いやすいポイントです。

 

◆ まとめ:経費を正しく活用して、税金を減らそう

「これって経費になる?」「按分の計算はどうするの?」

曖昧なままにせず、早めに整理・見直しをすることで、 確定申告をスムーズに進められるだけでなく、税務リスクも減らせます。

 

少しでも不安があれば、 私たちグロースリンク税理士法人までお気軽にご相談ください。

確定申告の時期になってから慌てないように、今のうちからしっかり準備しておきましょう!

 

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