コラム
2026年5月27日

決算後に見直したい役員報酬。変更できる時期と注意点を解

こんにちは!

グロースリンク税理士法人 岡崎事務所です!☁☀

 

決算後は、会社の数字を振り返るだけでなく、来期に向けた経営計画を考える大切なタイミングです。

売上見込みや納税資金、借入返済などを確認する中で、あわせて見直しておきたいのが「役員報酬」です。

弊社でも、決算が終わったタイミングでお客様から、


「役員報酬は変更した方がよいですか?」
「いつまでに変更すればよいですか?」


といったご相談をよくいただきます。

役員報酬は、会社の利益や法人税だけでなく、役員個人の所得税・住民税・社会保険料にも関わる重要な項目です。


そのため、今期の見通しを踏まえて、早めに検討しておくことが大切です。

今回は、決算後に役員報酬を見直す際に知っておきたい、変更できる時期と注意点について分かりやすく解説します。


決算が終わった後、役員報酬をそのままにしていませんか


会社の決算が終わると、前期の利益や納税額を確認するとともに、今期の売上見込みや資金繰りを考える時期になります。

その中で、見直しておきたい項目の一つが「役員報酬」です。

役員報酬は、会社の利益や法人税だけでなく、役員個人の所得税・住民税・社会保険料にも関わります。


ただし、役員報酬はいつでも自由に変更できるものではありません。

税務上のルールを知らずに変更してしまうと、会社の経費として認められない可能性があります。


役員報酬は、いつでも自由に変更できるのでしょうか?


結論からいうと、原則として自由には変更できません。

役員報酬を会社の経費として認めてもらうためには、基本的に毎月同じ金額を支給する必要があります。

これを「定期同額給与」といいます。

たとえば、毎月50万円と決めた場合、原則としてその金額を毎月継続して支給します。

期の途中で「利益が出そうだから増額する」「資金繰りが厳しいから減額する」といった変更をすると、

変更した部分が経費として認められない場合があります。

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始の日から3か月以内です。


たとえば3月決算法人であれば、4月から新しい事業年度が始まるため、6月末までに役員報酬の金額を決定する必要があります。

そのため、決算後は前期の業績を確認しながら、今期の売上見込みや資金繰りを踏まえて、

役員報酬を見直す大切なタイミングといえます。


役員報酬は、高く設定すればよいのでしょうか?


役員報酬を高くすれば、会社の利益は少なくなり、法人税の負担を抑えられる場合があります。

一方で、役員個人の所得税・住民税・社会保険料は増える可能性があります。

反対に、役員報酬を低くしすぎると、会社には利益が残りやすくなりますが、

役員個人の生活資金が不足したり、金融機関からの借入審査に影響したりすることもあります。

つまり、役員報酬は「税金を減らすため」だけで決めるものではありません。


会社と個人の税負担、資金繰り、今後の経営計画を踏まえて、バランスよく決めることが大切です。

また、役員の職務内容が大きく変わった場合や、会社の経営状況が著しく悪化した場合など、

一定の理由がある場合には、期の途中で変更できるケースもあります。


ただし、「思ったより利益が出なかった」「一時的に資金繰りが苦しい」といった理由だけでは、

税務上認められない可能性があるため注意が必要です。


結論


役員報酬は、会社の税金だけでなく、役員個人の税金や社会保険料、生活資金、会社の資金繰りにも関わる重要な項目です。

特に、役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始の日から3か月以内です。


決算が終わったタイミングで、前期の実績と今期の見込みを確認し、早めに検討することが大切です。

役員報酬の金額設定や変更時期を誤ると、税務上のリスクにつながることもあります。


会社と役員個人のバランスを考えながら、必要に応じて税理士に相談し、適切な金額を決めていきましょう。

内容についてご不明点や気になることがございましたら、

どうぞお気軽にグロースリンク税理士法人までご相談ください。