コラム
2026年6月3日

130万円の壁の改正!

こんにちは、グロースリンク税理士法人岡崎オフィスです!

パートやアルバイトで働く方々、そして経営者の皆様にとって、
常に悩みの種だった「年収の壁」。
特に、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生する「130万円の壁」は、
手取りが大きく減ってしまう(逆転現象)ため、
「これ以上は働けない…」と勤務時間を抑える原因になっていました。

しかし、2026年4月からこの「130万円の壁」の判定ルールが
大きく緩和されたのをご存知でしょうか?

今回は、この改正によって何が変わり、
どんなメリットが生まれたのかを分かりやすく解説します!

💡 ココが変わった!新ルールのポイント

これまでは、加入している健康保険組合などによって扶養の判定基準がバラバラで、
実務上の取扱いも非常に複雑でした。そのため、
「たまたま残業が増えた月があっただけで、
扶養から外れてしまうのではないか」と不安を抱えるケースも少なくありませんでした。

2026年4月からの新ルールでは、
判定の基準が「労働契約(雇用契約)」ベースに統一されました。

簡単に言うと、「最初から年収130万円未満に収まるような契約を結んでいれば、
一時的な残業などで突発的に130万円を超えても、
原則としてすぐには扶養から外れない」という仕組みに変わったのです。

📈 この改正で「改善されたこと」3つのメリット

今回のルール変更により、働く側・雇う側の双方に大きなメリットが生まれています。

① 【働く側】「うっかり扶養外れ」の不安がなくなり、安心して働ける
突発的な繁忙期や、他のスタッフの急な欠勤の穴埋めで
「今月だけシフトを増やしてほしい」と頼まれることがありますよね。
これまでは「扶養から外れるのが怖いから…」と断らざるを得なかったケースでも、
新ルールのもとでは、
契約そのものが扶養内であれば安心して一時的な増収を受け入れられるようになりました。

② 【雇う側】繁忙期の人手不足や「働き控え」が解消しやすくなる
経営者やシフト管理者を悩ませていた、年末近くの「パートさんの働き控え」。
「契約書」できちんと労働時間を管理できていれば、
繁忙期に少し多めにシフトに入ってもらうことが可能になります。現場の貴重な戦力を、
年間を通じて活かしやすくなったのは大きな改善点です。

③ 【共通】判定基準がクリアになり、トラブルが減る
これまでは加入している健康保険組合によって
「いくらから扶養外になるか」のローカルルールがあり、非常に複雑でした。
今回の法改正で国としての基準(契約ベース)が明確になったため、
「いつの間にか扶養から外れていて後から保険料を請求された」
といったトラブルを防ぎやすくなります。

⚠️ ここだけは注意!経営者・従業員がやるべきこと

とても嬉しい緩和ですが、「いくら働いても130万円を超えて大丈夫」
になったわけではありません。

雇用契約書(労働条件通知書)の整備が必須

あくまで「契約上、130万円未満であること」が前提です。契約書が古いままだったり、
実態と大きくかけ離れて最初から130万円を超えるような
シフトが組まれていたりする場合は、
当然扶養から外れます。

恒常的な収入アップは対象外

「基本給が上がった」「恒常的にシフトが増えた」という場合は、
一時的な増収とは認められず、
契約の見直し(扶養の取り消し)が必要になります。

🤝 まとめ:まずは「雇用契約書」の見直しから!

今回の「130万円の壁」の改正は、深刻な人手不足に悩む中小企業にとっても、
もっと働きたい従業員にとっても非常にポジティブな変化です。

このチャンスを活かすためには、
「自社のパートさんの雇用契約書が正しく整備されているか」を確認することが第一歩となります。

「うちの会社のパートさんの契約書、このままで大丈夫かな?」
「具体的にどこをチェックすればいい?」と不安になられた経営者様は、
ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください!
スタッフの皆様が安心して働ける環境づくりを、しっかりとサポートさせていただきます。