住民税の壁

こんにちは、グロースリンク税理士法人岡崎オフィスです!
「パートの収入を抑えているのに、なぜか住民税の通知が届いた…」
「所得税の『年収の壁』は知っているけれど、住民税の壁ってどうなっているの?」
そんな経験や疑問はありませんか?実は、成立した令和8年度の税制改正により、住民税が発生する「年収の壁」が大きく変わります!
今回は、見落としがちな住民税の「年収の壁」について、今後の改正を踏まえて分かりやすく解説します。
💡 なぜ住民税の「壁」が変わるの?
住民税の計算において、非課税となる所得基準額(45万円)自体に変更はありません。
しかし、給与計算の段階で差し引かれる「給与所得控除」の最低額が引き上げられることで、結果的に住民税の支払いが発生する「年収の壁」が段階的に上がることになりました。
主なスケジュールとルールは以下の通りです。
📌 住民税の「年収の壁」今後のスケジュール
令和8年分(2026年)以降の通常ルール ➡「114万円の壁」へ
給与所得控除の最低額が現在の65万円から69万円へと引き上げられます。これにより、非課税基準の45万円と合算した、一般的な住民税の壁は「114万円」へと引き上げられる見込みです。
【注目!】令和9年分(2027年)・令和10年分(2028年)の時限措置 ➡「119万円の壁」が登場!
今回の大きな改正ポイントです!令和9年分と令和10年分の2年間に限り、特例として給与所得控除に5万円が上乗せされ、最低額が74万円となります。これによってこの2年間は、住民税の「年収の壁」が「119万円」になります。
⚠️ 知っておきたい注意点
自治体による違いに注意
住民税の非課税基準は、お住まいの自治体(市区町村)の「級地」によって異なります。そのため、上記でご紹介した「114万円」「119万円」という金額は、あくまで一般的な地域(1級地など)を目安としたものです。
物価に連動して見直される仕組みへ
今回の改正では、物価上昇に連動して控除額が見直される仕組みが創設されました。今後は直近の消費者物価指数の上昇率などに応じて、定期的に控除額が見直される予定です。
🤝 まとめ
これまでは「住民税は年収100万円(あるいは103万円)を超えると課税を気にする必要がある」と言われていましたが、今後は通常時で114万円、特例の2年間は119万円へと壁が引き上げられます。
手取り額を意識して働く時間を調整しているパート・アルバイトの方や、従業員を雇う経営者様にとっては、今後の給与設計や働き方を見直す大切なタイミングです。
「うちの地域の住民税の壁は、具体的にいくらになる?」
「スタッフのシフトや給与設計、どう案内すればいい?」
といったご不安やご質問がある経営者様は、
ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!

