2026年8月11日

子ども・子育て支援金

こんにちは、グロースリンクグループ岡崎オフィスです!

「子ども・子育て支援金って、
          加入している保険によって毎月の天引き額が違うのかな…」 
「うちの会社の場合は従業員や会社負担が具体的にいくらになるのか知りたい!」
そんな経験や疑問はありませんか?

実は、令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金」は、
会社員が加入する被用者保険(協会けんぽ等)、自営業者等の国民健康保険、
後期高齢者医療制度など、
加入している医療保険の種類によって徴収方法や金額の算出ルールが大きく変わります! 
今回は、制度の内容や使い道に加えて、
「保険別の具体的な徴収額(年収別の試算)」について
分かりやすく説明したいと思います。

令和8年度より導入される本制度は、
子ども・子育て支援法等に基づき、 
子育て世帯を社会全体で支援する財源として活用されます。

□主なルール

加入する保険制度(被用者保険・国保・後期高齢者)によって
試算金額や計算方法が異なる

:会社員などが加入する被用者保険では、「標準報酬月額(給与)」と
「標準賞与額(賞与)」に支援金率(令和8年度:一律0.23%)を掛けて算出され、
労使で折半(半分ずつ負担)します ☆今回の大きな改正ポイントです!

【被用者保険(協会けんぽ等)の本人負担分(月額目安・令和8年度)】
・年収200万円:192円
・年収400万円:384円
・年収600万円:575円
・年収800万円:767円
・年収1,000万円:959円
※上記の本人と同額(全体の1/2)を事業主(会社)側も負担・拠出します。

【市町村国民健康保険の1世帯当たり負担分(夫婦と子がいる世帯・月額目安)】
・年収80万円:50円
・年収150万円:250円
・年収200万円:400円
・年収300万円:650円
※高校生年代までの子どもについては均等割額が全額軽減されるため、
子どもの人数による金額の変動はありません。
※表示の金額は試算例であり、
実際の金額はお住まいの市区町村の賦課方式や条例等により異なります。

【後期高齢者医療制度の1人当たり負担分(単身・年金収入のみ・月額目安)】
・年収80万円〜150万円:50円
・年収200万円:200円
※表示の金額は試算例であり、
際の金額はお住まいの市区町村の賦課方式や条例等により異なります。

給与・ボーナスから天引きされ、使い道は子育て支援に限定

:集まったお金は、児童手当の抜本的拡充
(所得制限撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降月3万円)、
妊婦への10万円相当の支援給付、育休中の手取り10割化などに限定して充てられます。

歳出改革等により実質的な負担増は生じない方針

:社会保障の歳出改革などを同時に進めることで全体的な社会保険負担軽減が図られ、
実質的な負担増は生じない仕組みとなっています。

⚠️実務上の注意点
会社員や公務員(被用者保険)の場合、
毎月の給与だけでなく「ボーナス(賞与)」からも支援金が徴収されます。
また、従業員本人分と同額を事業主(会社)が負担(労使折半)するため、
企業側にとっては毎月・賞与時の社会保険料負担の増加や
給与計算システムの設定変更が必要となります。
なお、育児休業期間中の従業員については、
通常の社会保険料と同様に支援金の徴収も免除されます。

□まとめ
子ども・子育て支援金は、加入している医療保険の種類や年収に応じて徴収額が異なります。
会社員の場合は毎月の給与・賞与から折半で天引きされ、
事業主も同額を拠出することになるため、
制度の仕組みや実際の負担金額を正しく把握しておくことが大切です。

「令和8年4月に向けた給与計算ソフトの設定改定や会社負担額の試算に不安がある…」
「従業員へ天引き額や保険の違いについてどう説明すればいいかわからない…」

といったご不安がある経営者様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!