コラム
2026年10月7日

年末調整が近づいてきた今だから再確認!学生の国民年金を親が払うと節税になる?「社会保険料控除」の仕組みと注意点

こんにちは!グロースリンク税理士法人 岡崎オフィスのスタッフです。

秋が深まり、年末調整の書類が会社から配られる時期が近づいてきました。
「毎年なんとなく書類を書いて提出しているけれど、もっと税金を安くする
方法はないのかな?」と思っている方も多いのではないでしょうか。

もし、ご家庭に20歳(ハタチ)以上の学生のお子様がいらっしゃるなら、
今すぐ確認していただきたい節税の重要ポイントがあります!

それが、「学生のお子様の国民年金保険料を親が代わりに払う」
という方法です。

「学生でお金もないし、親が代わりに払ってあげようかな…」
と迷われている保護者の方も多いかと思いますが、実はこれ、
お子様の将来のためになるだけでなく、親の税金(所得税や住民税)が
安くなるという大きなメリットがあるのです。

年末調整の準備を始める今のタイミングだからこそ知っておきたい、
お得な仕組みと注意点をわかりやすく解説します!

◆ なぜ親の税金が安くなるの?「社会保険料控除」の仕組み

日本の税金制度には、「社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)」
という仕組みがあります。

これは、「自分自身の社会保険料だけでなく、生計を一(ひとつ)にしている
家族のために払った社会保険料も、その全額を税金の計算対象から
差し引くことができますよ」というルールです。

税金は「1年間の収入」から「いろいろな控除(控除=差し引くこと)」
を引いた残りの金額に対してかかります。
つまり、控除の金額が大きくなればなるほど、納める税金は少なくてすむのです。

ここで気になるのが「生計を一にしている」という条件ですよね。
これは簡単に言うと「同じ財布で生活している」という意味です。
実家から大学に通っているお子様はもちろん、一人暮らしをしていて
親から仕送りを受けて生活している学生のお子様も、この「生計を一にする親族」に
含まれます。

そのため、親が代わりに払ったお子様の国民年金保険料は、
そのまま「親の社会保険料控除」として申請でき、親の税金を減らすことができるのです。

◆ 実際、どれくらいお得になるの?(節税効果の目安)

現在、国民年金保険料は年間で約20万円(月額16,980円×12ヶ月分など)となっています。

例えば、親の所得税と住民税を合わせた税率が「20%」だった場合、
どれくらい税金が安くなるのか計算してみましょう。

【節税額の計算例】
年間保険料:約20万円 × 税率 20% = 約4万円の節税!

もし親の収入が高く、税率が30%の世帯であれば、
なんと年間で約6万円も税金が安くなります!

銀行にお金を預けていても利息がほとんどつかない今の時代に、
手続きひとつで年間数万円の節税ができるのはとても魅力的なメリットですよね。

◆ 年末調整でどうやって手続きするの?

手続きはとっても簡単です!年末調整の提出書類に必要事項を記入し、
証明書を添えて会社に提出するだけで完了します。

【手順1】証明書ハガキを用意する
毎年10月下旬〜11月頃にかけて、日本年金機構から「社会保険料控除証明書」
というハガキが届きます。
これは「今年これだけの年金保険料を払いました」という証明書です。
※親が代わりに払った場合でも、ハガキは「お子様(学生本人)名義」で
ご自宅に届きますので、うっかり捨ててしまわないように大切に保管しておきましょう!

【手順2】年末調整の書類に記入して提出する
会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の右側にある
「社会保険料控除」の欄に、以下の内容を記入します。
・社会保険の種類:「国民年金」
・保険料払込先の名称:「日本年金機構」
・保険料を負担することになっている人:「お子様のお名前と続柄(子)」
・あなたが本年中に支払った保険料の金額:「支払った金額」

あとは、届いた「控除証明書(ハガキ)」を書類に貼り付けて会社に提出すれば
手続き完了です!

◆ ここだけは気をつけたい!3つの注意点

とってもお得なこの制度ですが、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。

① 必ず「親の口座やカード」から支払うこと
社会保険料控除は、「実際にそのお金を負担した人」が受けられる控除です。
お子様名義の銀行口座から引き落とされたお金を、後から親が現金で補填(ほてん)する
ような形だと、控除として認められない場合があります。
支払いをする際は、「親名義の口座引き落とし」や「親名義のクレジットカード払い」、
または「親が現金で納付書を持ってコンビニや金融機関で払う」ようにしましょう。

② 「過去の分(追納)」や「未来の分(前納)」も対象になる
もし過去に「学生納付特例(支払いの猶予制度)」を使っていて後からまとめて遡って
払った場合(追納)や、来年以降の分を数年分まとめて先払いした場合(前納)も、
「実際に支払った年」の控除対象になります。
例えば、2年分まとめて払った年は約40万円が控除対象になり、
さらに大きな節税効果が得られます!

③ お子様自身にアルバイト収入がたくさんある場合は?
もしお子様自身がアルバイトなどで年間を通してまとまった収入を得ており、
ご自身で所得税や住民税を払っている場合は、お子様自身の確定申告(または年末調整)で
控除を使った方が世帯全体でお得になるケースもあります。
ご家族の中で「どちらが払って控除を使うのが一番お得か」を
事前に確認してみるのがおすすめです。

◆ まとめ

年末調整が近づいてきた今、ご家庭の節税対策を見直す絶好のチャンスです。

学生のお子様の国民年金保険料は、親が代わりに支払うことで「お子様の未納を防ぎ、
将来の年金実績を残せる」だけでなく、「親の税金が安くなる」という、
家族双方にとって非常にうれしいメリットがあります。

「年末調整の書き方に不安がある…」
「うちの場合はいくら節税になるのかな?」
「過去に払っていない期間があるけれど、今から払っても間に合う?」

など、税金や手続きに関する疑問や不安がございましたら、
ぜひお気軽にグロースリンク税理士法人 岡崎オフィスまでご相談ください!
経験豊富な専門スタッフが、皆さまのお悩みや節税対策を丁寧にサポートいたします。