インボイス制度、“2026年問題”知っていますか? ~経過措置の見直しで、今後の負担が変わります~

こんにちは☁☀
グロースリンク税理士法人 岡崎事務所です!!
インボイス制度が始まってしばらく経ちますが、皆さま実務には慣れてきましたでしょうか?
実は令和8年度の税制改正により、インボイスの負担軽減措置に大きめの見直しが入っています。
今回は、これからの事業計画にも影響する「2つの重要変更ポイント」を分かりやすく端的に解説します!
① 免税事業者との取引:経過措置が「2年延長&段階的」に
インボイスに登録していない免税事業者からの仕入れであっても、一定割合を差し引いて消費税を計算できる「経過措置」。
当初の予定よりも緩やかに控除割合が下がるスケジュールに変更されました。
最終的に「控除なし」になるゴールは変わりませんが、激変緩和のためのステップが増えた形です。
| 【改正後】最新のスケジュール
~2026年(令和8年)9月30日:80%控除(現在ここです) 2026年10月1日~2028年9月30日:70%控除(※新設) 2028年10月1日~2030年9月30日:50%控除 2030年10月1日~2031年9月30日:30%控除(※新設) 2031年(令和13年)10月1日以降:控除なし |
2026年10月からは控除割合が70%に下がるため、免税事業者との取引が多い企業は、
少しずつ消費税の負担が増えることになります。
② 法人は注意!「2割特例」終了と決算月による影響
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方の税負担を減らす「2割特例」。
個人事業主には新たな軽減措置(納税額を売上税額の3割とする特例、いわゆる3割特例)への移行などが用意されていますが、
法人はこの特例の対象外となります。
つまり、法人の2割特例は2026年9月30日を含む事業年度をもって完全に終了します。
ここで注意したいのが、「自社の決算月によって、特例を使える期間が異なる」という点です。
3月決算の法人
2026年9月30日を含む事業年度(2026年4月〜2027年3月)まで対象となるため、2027年3月決算まで特例を活用できます。
9月決算の法人
2026年10月以降にスタートする新たな事業年度からは、もう特例を受けられなくなります。
まとめ:今から準備しておきたいこと
特例が終了したあとの法人は、自動的に「原則課税」か「簡易課税」のどちらかで消費税を計算することになります。
もし「簡易課税」を選びたい場合は、税務署への届出が必要です。
自社の決算月だと
「いつまで2割特例が使えて、いつまでに簡易課税の検討をしなければいけないのか」
を今のうちに必ず確認しておきましょう。
「自社の場合はどうなる?」「次のシミュレーションをしてほしい!」
など、気になることがあればいつでも
グロースリンク税理士法人 岡崎事務所までお気軽にご相談ください!

