コラム
2026年10月28日

事前確定届出給与の制度と注意点

 

こんにちは、グロースリンク税理士法人岡崎オフィスです!

「役員にも賞与(ボーナス)を出して、会社の経費(損金)にしたいけれど
 方法がわからない…」
「役員賞与の届出を出したけれど、支給日や金額を少し変更しても大丈夫なのかな?」

そんな経験や疑問はありませんか?

実は、「事前確定届出給与」の制度を正しく活用すれば、役員への賞与を
損金に算入して大幅な節税につなげることができます!

今回は、事前確定届出給与の概要や、絶対に知っておくべき
厳格なルール・注意点について分かりやすく説明したいと思います。

役員に支払う賞与は、原則として会社の経費(損金)として認められません。
しかし、あらかじめ税務署へ「いつ・いくら支払うか」を届出しておき、
その内容通りに支給することで損金算入が可能になります。
これが「事前確定届出給与」という制度です。

💡主なルール

① 税務署への事前届出が必要
役員賞与を損金にするためには、事前に株主総会等で「支給日」と「支給額」を決議し、
所轄の税務署へ届出書を提出する必要があります。

② 届出期限の厳守
届出には厳密な提出期限があります。原則として「株主総会等の決議日から1ヶ月以内」
または「会計期間開始の日(期首)から4ヶ月以内」のいずれか早い方が期限となります。
(※新設法人の場合は「設立日から2ヶ月以内」など、ケースによって異なります)

③ 届出内容と「完全一致」で支給する
届出に記載した「支給日」と「支給額」の通りに、寸分たがわず支給することが
最大の要件です。

⚠️支給日や金額がずれた場合の注意点

事前確定届出給与の運用で最も注意しなければならないのが、
「1日でも支給日がずれたり、1円でも金額が変わったりすると損金にならない」
という点です。

・支給日が「1日」ずれた場合
届出で指定した日付よりも1日遅れて支払ったり、逆に前倒しで支払ったりした場合、
事前の確定が守られなかったとみなされます。その結果、支給した役員賞与は全額が
損金不算入となってしまいます。

・支給額を変更・一部しか支払わなかった場合
会社の資金繰りの都合などで「予定より少なめに支給した」「一部だけ支払った」
という場合でも、届出額との不一致により原則として全額が損金不算入となります。
一部だけ損金として認めてもらうことはできません。

・届出期限を1日でも過ぎた場合
提出期限を過ぎて出された届出は無効となり、
その期に支払う役員賞与は経費にできなくなります。

🤝まとめ

事前確定届出給与は、節税対策として非常に効果的ですが、
スケジュールや金額の管理において「一切の妥協が許されない」
非常にデリケートな手続きです。

届出を行う際は、支払日に十分な資金が確保できるか慎重に予測を立て、
提出期限や支給日を徹底して管理しましょう。

「事前に決めた支給日に資金が準備できるか不安…」
「自社の提出期限がいつになるのか正確に把握したい…」

といったご不安がある経営者様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!